2008年11月4日火曜日

過誤保険、対象外

現在アメリカの開業医の間で話題の訴訟例。



障害者に対しては法律上、適切なコミュニケーションを供与する義務が、医療者に課せられているらしい。たとえば聴覚障害者なら、筆談でもよいのだが、それでは現代の20分診療でとても間に合わない。だから、聴覚障害の患者なら、手話通訳を手配する義務が、開業医に課されるという。(その患者がドタキャンでもしようものなら、手話通訳代は、完全に医院の赤字となる。)

で、ある開業医が手話通訳を雇わずに、聴覚障害者のSLEか何かを治療したそうだ。治療は適切で寛解にいたったのだが、治療とはまったく関係なく、「コミュニケーション措置不十分」、ということで、この開業医が訴えられて、敗訴したらしい。悪くしたことに、この「コミュニケーション措置不足」は医療過誤ではないため、過誤保険ではカバーされないのだという。



10分前にオバマの選挙勝利がほぼ確定したが、ここまでずたずたの医療制度では、「メシア」と称される彼にしたって、手も足も出ないかもしれない。財政も大赤字だし。

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